建設工事作業現場に出入りする一人親方は、「労災保険」に加入して『労災保険加入証明書』を提示しないと、作業現場に出入りできないことが多くなりました。該当する方は一人親方特別加入されることをお勧めします。
一人親方は労働者とみなされないので、単独では労災保険に加入することができません。 一人親方団体、第一建設業組合に委託することにより、みなし労働者として特別加入することができます。
特別加入時の健康診断
次の業務に従事していた期間が超えている人は特別加入時に健康診断を受ける必要があります。この検診の費用は国が負担してくれます。但し交通費は自己負担となります。
特別加入予定者の 業務の種類 |
特別加入前に左記の業務に 従事した期間(通算期間) | 実施すべき健康診断 |
---|---|---|
粉塵作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ケ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ケ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
労災保険(労働者災害補償保険)について
労災保険とは

- 労働者が就労中に負傷や病気・死亡等が発生した場合(業務災害)
- 出退勤時に事故に遭った場合(通勤災害)
に本来責任を負うべき事業主に代わり、国が被災した労働者に 保険給付を行う制度です。 労働者のための制度ですので、事業主・自営業者等がこれらの災害に遭っても適用されないのが原則です。 しかし労災保険では、一定の要件を満たせば加入できる特別加入の制度を設けています。
- 建設の事業を行う一人親方であること
- 常態として労働者を使用しないで事業を行う者であること(家族労働者は除く)
一人親方労災保険特別加入の労働保険料はいくら?
- 一人親方特別加入労災保険は業務災害や通勤災害で、休業、障害、死亡等の状態になった時に保険給付を受けられます。
- 保険給付の額の計算には、「給付基礎日額」というものを用います。
- 加入者(一人親方)が支払う保険料の額の計算にも用いられ加入者自身が下記の表の13種類の中から自由に選択できます。
給付基礎日額(円) | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額 x 365) |
年間労働保険料(円) (保険料算定基礎額 x 18/1000) |
|
---|---|---|---|
1 | 25,000 | 9,125,000 | 164,250 |
2 | 24,000 | 8,760,000 | 157,680 |
3 | 22,000 | 8,030,000 | 144,540 |
4 | 20,000 | 7,300,000 | 131,400 |
5 | 18,000 | 6,570,000 | 118,260 |
6 | 16,000 | 5,840,000 | 105,120 |
7 | 14,000 | 5,110,000 | 91,980 |
8 | 12,000 | 4,380,000 | 78,840 |
9 | 10,000 | 3,650,000 | 65,700 |
10 | 9,000 | 3,285,000 | 59,130 |
11 | 8,000 | 2,920,000 | 52,560 |
12 | 7,000 | 2,555,000 | 45,990 |
13 | 6,000 | 2,190,000 | 39,420 |
14 | 5,000 | 1,825,000 | 32,850 |
15 | 4,000 | 1,460,000 | 26,280 |
16 | 3,500 | 1,277,500 | 22,995 |
※この表は加入月4月/年度更新時をもとに算定していますが年度途中の加入は月割りになります
■年間労働保険料の例
一人親方で給付基礎日額 10,000円 を選択した場合
3,650,000(保険料算定基礎額) x 18/1000 ( 保険料率 ) = 65,700円 (年額)
一人親方特別加入では、どんな給付が受けられるの?
- 労災保険法は、療養補償給付を除き平均賃金より保険給付を行います。
- 一人親方特別加入者の場合は、賃金というものがありません。
- 「特別加入保険料算定基礎額表」に定める給付基礎日額から給付額の算出を行います。
- 1.療養補償給付・・・「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けることができます。
- 2.休業補償給付・・・休業補償として休業4日目以降1日当り 休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%) 合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。
- 3.障害補償給付・・・障害補償として障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円から(第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。
- 4.遺族補償給付・・・遺族補償として給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分 (遺族5名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。
- 5.葬祭料・・・葬祭を行う者(通常は遺族)に対し給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。
※これらは通勤災害についても、同様に適用されます。
(注意)
- 業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えません。
- つまり、診察治療の費用は全額自己負担となります。
- しかも、高額医療費等の制度も利用できません。
- 非常に高額な医療費を支払わなければならないということになってしまいます。
一人親方で、国民健康保険に加入しておられる方は業務災害でも
保険証を使えますが受診の際は、
3割の自己負担金を払わないといけません。
(治療や通院をする度に払い続けなければなりません。)
それが、一家の大黒柱の場合は、医療費がかさんでしまうことになりかねません。
いざという時のため治療費の自己負担金ゼロで治癒するまで休業補償・障害補償等のある労災保険に特別加入されることをおすすめします。
会費について
会費は月額2,000円です。 10人以上の一人親方のご加入の場合は上記の費用が割引になります。 詳しくは、お問い合わせください。
- ※ 労働保険料+上記の年会費が必要となります。
- ※ 入会金・年会費・年間事務委託費は一括払いです。
- ※ 労働保険料は原則一括払いです。
- ※ 労働保険料の分割払い (加入時により3分割・2分割・分割不可となることがあります) をご希望の方は当組合までご相談ください。
第一建設業組合への加入方法
必要書類
- 一人親方特別加入申請書(様式1号) (←こちらからダウンロードできます:PDF)
- 本人確認のため免許証のコピーかパスポートのコピー、あるいは住民票を添付してください。
※加入時に健康診断が必要となる業務の種類があります。下記の
いずれかの業務に従事した期間がある方は従事した期間を記入してください。
【粉塵作業を行う業務】 【振動工具使用の業務】 【鉛業務】
【有機溶剤業務】